みなさんこんにちは。
社労士試験における国庫負担(補助)についてみてみたいと思います。
国庫負担(補助)は、『事務費の負担』と『給付費の負担』で分かれます。
【事務費】
■各法律
・原則 予算の範囲内 全額国庫負担
■国民健康保険法
・国保組合 全額国庫負担を行う
・都道府県等 国庫負担は行われない
■介護保険法
・国庫負担は行われない
【給付費】
■労災法
・予算の範囲内で費用の一部を補助
■雇用保険法
・求職者給付 4分の1
・広域延長給付 3分の1
・日雇労働求職者給付 3分の1
・育児休業給付 8分の1
・介護休業給付 8分の1
・職業訓練受講給付金 2分の1
高年齢求職者給付は国庫負担なし
当分の間 100分の55
平成29年度から平成31年度まで 100分の10
<覚え方>
求4(きゅうよ)もらって
広日(コーヒー)の3(のみ)に
育介8~(いくかいやー)
職2(しょくにん)
■健保法
・協会けんぽ 給付費 1000分の164
・健保組合 給付費 国庫補助は行われない
■国年法
・基礎年金の給付費用 2分の1
免除
・1/4免除 7分の4
・2/4(1/2)免除 3分の2(6分の4)
・3/4免除 5分の4
・全額免除 4分の4
・20歳前障害 60%
■厚年法
基礎年金拠出金 2分の1
以上が国庫負担(補助)の横断についてです。