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社労士 国庫負担を横断してみます 覚え方

 

みなさんこんにちは。

 

社労士試験における国庫負担(補助)についてみてみたいと思います。

 

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国庫負担(補助)は、『事務費の負担』と『給付費の負担』で分かれます。

 

【事務費】

■各法律     

・原則 予算の範囲内 全額国庫負担

 

■国民健康保険法 

・国保組合  全額国庫負担を行う

・都道府県等 国庫負担は行われない

 

■介護保険法  

・国庫負担は行われない

 

【給付費】

■労災法   

・予算の範囲内で費用の一部を補助

 

■雇用保険法

・求職者給付 4分の1

・広域延長給付 3分の1

・日雇労働求職者給付 3分の1

・育児休業給付 8分の1

・介護休業給付 8分の1

・職業訓練受講給付金 2分の1

高年齢求職者給付は国庫負担なし

当分の間 100分の55

平成29年度から平成31年度まで 100分の10

 

<覚え方>

求4(きゅうよ)もらって

広日(コーヒー)の3(のみ)に

育介8~(いくかいやー)

職2(しょくにん)

 

■健保法

・協会けんぽ 給付費 1000分の164

・健保組合 給付費 国庫補助は行われない

 

■国年法

・基礎年金の給付費用 2分の1

 

 免除

・1/4免除 7分の4

・2/4(1/2)免除 3分の2(6分の4)

・3/4免除 5分の4

・全額免除 4分の4

・20歳前障害 60%

 

■厚年法

基礎年金拠出金 2分の1

 

以上が国庫負担(補助)の横断についてです。