社労士試験 簡単に覚える労基法裁量労働制 独学講座
みなさんは労働基準法の裁量労働制は得意ですか?
私の場合は、裁量労働制はすごく苦手な単元でした。
勉強してもよく分からず、考えるだけで無駄に時間が過ぎる。→そんな感じでした。
裁量労働制とは、労働時間の管理が難しいため、ある一定の時間労働したとみなす制度です。
そもそも、労働時間の管理ができる業種や業態であれば、その必要はありません。
裁量労働制については、概要をざっくり理解する程度で読めばいいと思います。
テキストを1回読んだだけでもわからないと思うかもしれません。
わからないときは、まずそれぞれの裁量労働制を区別して覚える方法があります。
↓
なぜ区別して覚えるのか?
それは、社労士試験では同じ制度内で似たところが論点にされるからです。
論点を押さえて問題を解いていくことで次第に裁量労働制についても理解できるようになっていきますから。。。
そこで裁量労働制の覚え方を考えてみたのでご紹介します。
まずは、労働時間の算定と具体的な指示方法です。
選択式でいざ出題されると
迷ってしまうので区別しておきましょう。
みなし労働時間は算定し難い
専門業務型裁量労働制は
具体的な指示をすることが困難
企画業務型裁量労働制
具体的な指示をしない
語呂はこんな感じで覚えましょう。
みな しがたい
困難な せんもん職は
きかく しない
このようにきちんと区別しておくと
イージーミスをなくせると思います。
次に、それぞれの裁量労働制を導入するには
みなし労働時間制は特段必要なものは無し
ただし、みなしの所定が8時間超える場合は労使協定が必要です。
専門業務型裁量労働制は労使協定+届け出
企画業務型裁量労働制は労使委員会の5分の4以上の決議+届け出
がそれぞれ必要です。
あとは、専門業務(労使協定の内容)と企画業務(決議事項)を区別しておきます。
対象業務、苦情の処理、労働時間の状況と健康及び福祉を確保は共通なのでそれ以外を覚えるようにするといいですよ。
企画業務は労働者の同意が必要、労働時間の状況と健康及び福祉を確保については報告が必要(初回6箇月、以降1年ごと)などです。
社労士試験は、各法律でのビミョー間違いや
同じ法律内でも似たようところを論点にしてきます。
みなさんも勉強していく中で、ここ似てるなぁと思ったところは、
注意して覚えるようにしましょう。