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みなさんこんにちは。先日、私の顧問先で36協定書の届け出を忘れている会社がありました。
36協定書って時間外の協定書のことですよね?
そうです。労働基準法の第36条で時間外に関することが定められています。一般的には、会社での残業は禁止されています。残業する場合には、残業を行うことを定めた協定を会社と労働者で締結して、監督署に届け出ることになっているんです。
なるほど。その36条の数字をとって、36協定と言っているんですね。でも、うちの会社は、去年届け出しているから大丈夫ですよ。
実は、36協定の有効期間は1年間で、毎年更新が必要なんですよ。
そうなんですね。一度届け出が済んでいるので、もう届け出は不要だと思っていました。
そうなんです。協定書の有効期間は、右上の起算日(令和○年1月1日から1年間)を見るといつまで有効なのか確認することができます。そして、36協定の届け出が有効になるのは、監督署に届け出した時からになるので、毎年届け出を忘れないようにしてくださいね。
分かりました。もし、届け出を忘れてしまったら、どうしたらいいですか?
早めに作成して、監督署へ届け出するようにしましょう。協定する際の年月日は、有効期間より前の日付にしておいた方がよいでしょう。
時間外の時間の設定はどうしたら良いですか?
36協定書では、1日、1か月、1年間の時間を設定します。1日は2〜4時間、1か月は45時間、1年間は360時間と上限の時間を設定してもらえれば大丈夫です。ただし、1年変形労働時間制を採用している場合は、下段に記載することになります。上限時間も1か月42時間、1年間320時間になるので間違えて内容にしましょう。
分かりました。一緒に休日労働の届け出でも下にあるので記載しておきます。もし、1か月に45時間以上残業する場合は、どうしたらいいですか?
その場合は、特別条項付きの36協定書を使用しましょう。特別条項は、1か月の残業時間が45時間を超える月がある場合に、年に6回だけ45時間を超えて残業させることができる制度です。通常の36協定は、1枚ですが特別条項付きの36協定書は2まいの構成になっています。下部に労働局の36協定のダウンロード書式を貼り付けておきますので利用してみてください。
ありがとうございます。36協定書について、よく分かりました。私たちの会社も忘れずに36協定書を届け出するようにします。
そうですね。必ず毎年1月前になったら準備をして、忘れずに届け出するようにしてください。みなさんの会社も忘れずに36協定を作成して、監督署に届け出するようにしましょう。36協定はあくまで、免罰効果があるだけです。残業手当の支払いは、36協定とは別に支払いが必要になりますので、残業代の不足がないように気をつけてくださいね。
時間外の計算の仕方や固定残業代の注意点についても載せておきますので、見てみてください。
【時間外の計算方法】
【固定残業代の注意点】