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社労士試験 社会保険料の決定 基礎知識

みなさんこんにちは。

 

社会保険料って給与からすごい控除されちゃいますよね。

改めて給与明細を見るとがっかりしちゃいます。こんなに引かれてるって( ゚Д゚)

 

 

今回は、社会保険料の決定についてお話ししたいと思います。

 

「みなさんは、社会保険料はどうやって決定するかご存知ですか?」

 

まず、社会保険料は標準報酬月額の等級表にあてはめることで等級が決定し、その等級標準報酬月額)での社会保険料が、みなさんの給与から控除されることになります。

 

ただ、所得税や雇用保険料とは異なり、社会保険料の変更は昇給した月からすぐに改定とはなりません。 社会保険料は必ず3箇月の平均をとって改定されますので気を付けてください。

 

では、みていきたいと思います。

社会保険料の決定にはいくつかの決定方法があります。

 

資格取得時の決定

まず、資格取得時の決定方法からです。ある会社に入社すると正社員の場合は、1ヶ月分の固定給(各種手当と通勤手当を含む)と残業手当を見込んだ報酬からの等級を決定します。これを資格取得時の決定といいます。
※(労働保険では、賃金という言葉を使いますが、健康保険法、厚生年金保険法では賃金を使わず報酬を使います。)

 

ちなみに、標準報酬月額は以下のように表に当てはめて決定します。

100,000円であれば98,000円の標準報酬月額となります。

(健康保険法では第1級から第50級まで→標準報酬月額では58,000円から1,390,000円、厚生年金保険法では第1級から第34級まで→標準報酬月額では88,000円から620,000円までそれぞれあります。)

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 通常は、その後固定給に変動がなければ、この決定で次の9月までの社会保険料が確定します。

 

  

定時決定

翌年の7月1日になると定時決定算定と呼ばれる社会保険料(標準報酬月額)の見直し手続きがあります。(提出期限は7月10日まで)この時に使う報酬は、4月、5月、6月に支払われた月の報酬の平均をとって決定します。(改定月は9月)

※(労働保険は年度の4月~翌年3月までの締日での賃金を使いますが、社会保険では支払い月でみるので翌月払いの場合は気を付けましょう。)

 

以下のように給与が支払われていた場合には、こんな感じで平均をとります。
4月 200,000
5月 230,000
6月 200,000
それぞれ月の合計を出して3月で割って平均を出します。
 ⇓
(200,000+230,000+200,000)÷3=210,000
   ⇓
220,000円の等級となります。

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以上のことから、4月、5月、6月の給与に残業時間が多い方は、残業手当が定時決定の計算に含まれてしまうので、その分社会保険料が多くなってしまうかもしれませんね。

 お勤めの方は少し気にして働いてみるといいかもしれません。

 

 

随時改定  

 次に、ある月で昇給があったり、通勤手当や諸手当(固定的な賃金)が上がった場合、その報酬月額に著しい高低が生じる→等級表で2等級以上の差が生じると定時決定を待つ前に社会保険料(標準報酬月額)の改定が行われます。これを随時改定といいます。

 随時改定には注意点があります。
たまたま、ある月に残業手当が増えて、2等級以上になったとしても随時改定には該当しません。なぜなら、固定給昇給または降給したわけではないないからです。(残業手当は非固定的賃金です。)
そして、固定給が上がったとしても3月の平均した報酬が、結果的に下がっていたら随時改定にはなりません。(上がって→結果上がってはOK、上がって→結果下がっては✖です。)

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産前産後休暇終了時改定・育児休業等終了時改定  

あわせて、産前産後休暇や育児休業をしていた方は、復帰後の給与が下がってしまうケースがありますので、改定する制度(産前産後休暇終了時改定育児休業等終了時改定)が設けられています。この制度では、随時改定とは異なる点が2つあります。

 一つ目は、2等級以上の変動がなくても改定がおこなわれます。二つ目は17日未満である月があれば随時改定は行われませんが、産前産後休暇終了時改定や育児休業等終了時改定では、その月を除いて改定を行います。この違いは論点とされますので、押さえておきましょう。

 

 

 

以上が、社会保険料の決定についてです。
まだまだ、細かい内容はありますが、基本的な内容をまとめてみました。
 社会保険科目は、範囲が広くて大変ですが頑張って勉強していきましょう。