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今年も最低賃金が引き上げとなります。 

みなさんこんにちわ。

 

今年も最低賃金が引き上げになることはご存知でしょうか?

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厚生労働省の発表により東京都と神奈川県では、初の時給1,000円超えとなっており、改定額の全国加重平均額は901円となっています。

 

私が住む静岡県では10月4日から時給858円から885円に改定となります。

 

 

特に、会社の総務部など給与計算や求人を取り扱っている方は、最低賃金の改定を忘れないように気をつけてましょう。

 

 

今回は、最低賃金の注意点について、お話し致します。

 

 

改定するのは、時給者だけではない?

最低賃金と聞くと、時給者だけを気にしている方がいますが、月給者でも日給者でも時給に換算した時に最低賃金に該当していれば改定の対象になります。

 

<月給者の場合>

基本給+各種手当(毎月支払われる給与)÷月の所定労働時間=時給単価最低賃金と比べます。

精皆勤手当、家族手当、通勤手当は除外(残業手当も除外)

 

<日給者の場合>

日給÷1日の所定労働時間(8時間等)=時給単価最低賃金と比べます。

(もし固定給があれば、固定給分は月給者のように時給単価を求めます。)

 

改定の発効年月日は、都道府県によって誤差がありますので。10月4日から改定であれば、10月4日に働いた分から改定となります。

 

厚生労働省のホームページから発効年月日と最低賃金は確認できますよ。

   

ただし、給与計算をする場合は、締め日で時給を変えてしまった方が計算は簡単です。

以上が、最低賃金の確認方法です。

 

 

社会保険の月額変更に該当する可能性がある?

最低賃金の改定をすること(時給単価の変更)は、固定給の変動と同様に月額変更の対象となります。

最低賃金を変えた月から3箇月の平均を取って、2等級の変更がないか確認しましょう。

最低賃金を変えて月額変更を忘れてしまうと来年の算定の時期に月変もれに気づくことがありますので、忘れずに3箇月後にチェックをしてください。

 

 

扶養の範囲内で働いている場合

時給が上がることによって、労働時間を調整する必要があります。年間の年収が103万円を超えないように働いている方は、収入が超えないように働き方を調整しましょう。

 

税法扶養とは、所得税や住民税の控除を受けられる→年収103万円未満(配偶者特別控除の枠もあります)

健康保険の扶養とは、旦那さんの健康保険(保険証)の扶養(国民年金も60歳まで配偶者は免除)になることです→現在の見込みで年間130万未満

 

 

産業別最低賃金にも気をつけましょう

 

今回は、地域別最低賃金の改定になります。

業種によっては、産業別最低賃金に該当する会社もありますので、その場合は、産業別最低賃金にも気をつけてください。

 

 

 

以上が、最低賃金改定の注意点についてでした。