学ぶログ

みなさんのためになる情報を発信する情報ブログです。

社労士試験 雇用保険の給付の体系図で全体把握

みなさんこんにちは。

 

今日は、はじめに保険の話しについてしたいと思います。

 

保険とは、保険事故のためにみんなから保険料を集めておいて、ある保険事故が起きたときに保険給付を行う仕組みです。 民間の保険だと生命保険等がありますが、公的な保険には、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険が挙げられますね。

 

雇用保険における保険事故といえば、失業、出産育児、定年、教育訓練を受講した場合などがあります。

雇用保険は勉強していく中でそれぞれの給付ごとに覚えていくため、最初に学習した給付の体系図を忘れてしまうことはありませんか?

そんなときは、給付の全体像を把握するとともに断片的に覚えていた知識がつなげていきましょう。

 

今回は雇用保険の給付の体系図について、みていきたいと思います。

この給付はどんな時に支給されるのか、全部の種類の被保険者に支給されるのかしっかり覚えるようにしましょう。

 

雇用保険は目的条文にもある通り、失業等給付二事業に分かれます。

同様に目的条文からそれぞれの給付の分類を読み取ることができます。

 

失業等給付求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分けられますし、

二事業雇用安定事業能力開発事業に分けられますので、この辺から覚えていきましょう。

 f:id:sharoushi-kj:20190328080832p:plain

※失業等給付は求職→就職→教育訓練→雇用継続のように求職から就職するまでの流れをイメージしてキーワード(求職→就職→教育訓練→雇用継続)を覚えると思い出しやすいです。 

 

 

それでは、雇用保険の給付の体系図を記載していきます。

 

【失業等給付】 

  《求職者給付》

・(一般被保)----基本手当、技能習得手当(--受講、通所)、寄宿手当、傷病手当 

・(高年齢被保)----高年齢求職者給付金⦅30日又は50日⦆

・(短期特例被保)----特例一時金⦅40日⦆

・(日雇被保) ----日雇労働求職者給付金⦅13日~17日⦆

 ※一般被保の給付は『き』が4つで覚えます。きほん、ぎのう、きしゅく、きずで押さえましょう。

 

 延長給付----個別延長給付

     ----地域延長給付(H34.3.31まで)

     ----広域延長給付

     ----全国延長給付

     ----訓練延長給付 

※各延長給付の優先順位は個別又は地域>広域>全国>訓練

 延長給付はこっちこぅい全国訓練で覚えましょう 。

       

  《就職促進給付》

・(受給資格者)

 ----再就職手当⦅10分の7又は10分の6⦆

 ----就業促進定着手当⦅10分の4⦆

 ----就業手当⦅10分の3又は10分の4⦆

・(受給資格者、高年齢、特例、日雇)

 ----常用就職支度手当⦅10分の4⦆

 ----移転費

 ----求職活動支援費(--広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)

 

  《教育訓練給付》

・(一般、高年齢)教育訓練給付

   ----  一般教育訓練⦅20%⦆

        ----専門実戦教育訓練⦅50%又は70%⦆

  ※一般、高年齢でなくった日から1年以内の者も上記に含む

・(1年以内に一般であった者)----教育訓練支援給付金⦅80%⦆(H34.3.31以前)

       

 《雇用継続給付》

・(一般、高年齢)高年齢雇用継続給付⦅100分の15又は100分の15未満⦆

・(一般、高年齢)高年齢再就職給付金 ⦅100分の15又は100分の15未満⦆

・(一般、高年齢)育児休業給付金⦅100分の67又は100分の50⦆

・(一般、高年齢)介護休業給付金⦅100分の67⦆

 

 

以上が、雇用保険の給付の体系図になります。

 

雇用保険が苦手な方は、全体像を把握してからそれぞれの給付内容を覚えてみましょう。

 

あとは過去問から比較的出題されるので、問題を解いて論点を覚えてください。