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道路交通法の改正 アルコールチェックが義務化される

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みなさんこんにちは。今日は、道路交通法の改正についてお伝えします。みなさんは、2022年に道路交通法の改正点があるんですが、どんな内容か知っていますか?

確か、4月と10月で改正があるんですよね。

そうなんです。今回の改正で対象となる事業所は、安全運転管理者が選任されている事業所になります。

安全運転管理者の選任が必要な事業所は、どんな事業所ですか?

安全運転管理者の選任が必要な事業所は、一定の台数以上の自動車を所有している事業所が対象になります。具体的には、乗車定員が11名以上の自動車を1台以上を所有している。または、その他の自動車を5台以上所有している(自動車二輪車は0.5台数として計算)事業所が該当します。

そうなんですね。自動車が5台以上だと多くの事業所が該当しそうな気がします。改正では、社有車の運転時にアルコールチェックが、義務化されるんですよね?

そうなんです。詳しく説明すると令和4年の4月と令和4年の10月で2段階に分けて、義務化が行なわれます。

まず、令和4年の4月からは、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認することが必要になります。そして、酒気帯びの有無について記録し、1年間保存しておかなくてはいけません。これが1段階目の義務化です。

次に、令和4年の10月からは、運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行なうことが義務化されます。このアルコール検知器は常時有効に保持することが必要になります。

なるほど。事業所でも運転時にアルコールチェックをしなければならないんですね。きちんと記録も保存しておく必要もあるのか。そういえば、飲酒運転の事故もニュースでよく放送されていますよね。

そうですね。飲酒運転をなくそうということで、一人一人だけでなく会社に対しても飲酒運転に関して厳しくする法律を定めたようですね。みなさんの会社もアルコールチェックや記録の保存など対策を行うようにしてくださいね。

飲んだら乗るな、乗るなら飲むなってことで私も飲みすぎには気を付けようと思います。

以上が、道路交通法の改正点 アルコールチェックの義務化についてのお知らせでした。