みなさんこんにちは。
今は、社会保険の見直し(定時決定または、算定)の時期ですね。4月から6月に支払った給与の総支給額を基準に3箇月の平均をとって計算を行います。
ただ、この1年間で固定給が動いていたりすると、その月から3箇月間で随時改定の対象になりますので、従前等級から2等級の変動がないかチェックを行うようにしましょう。
さて今回は、健康保険で登場する『高額介護合算療養費の覚え方』についてです。
高額介護合算療養費の算定は8/1から7/31までの1年間で行ないます。
高額なので英語でhigh(ハイ)→8/1と覚えましょう。
高額介護合算療養費は、高額療養費と同じく数字がたくさん出てくるので覚えるのが大変ですが、語呂を使って覚えてしまいましょう。
70歳未満の介護合算算定基準額
所得区分 介護合算算定基準額
83万円以上 212万円
53万円以上 141万円
28万円以上 67万円
26万円以下 60万円
低所得 34万円
介護合算算定基準額は、名前の語呂覚えを考えてみました。
やさい(83万円)が好きな にいつさん(212万円)
ごみ(53万円)清掃員 いしいさん(141万円)
にわ(28万円)師 むなかたさん(67万円)
ふろ(26万円)無し ろーれいさん(60万円)
低所得 さしはらさん(34万円)
次に、
70歳以上の介護合算算定基準額
所得区分 介護合算算定基準額
83万円以上 212万円
53万円以上 141万円
28万円以上 67万円
一般所得者 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円
70歳以上は、下記のとおりです。
前半部分じゃ、70歳未満と同じですので、それ以下を覚えてください。
やさい(83万円)が好きな にいつさん(212万円)
ごみ(53万円)清掃員 いしいさん(141万円)
にわ(28万円)師 むなかたさん(67万円)
一般所得者 ごろーさん(56万円)
低所得Ⅱ さとうさん(31万円)
低所得Ⅰ いっきゅうさん(19万円)
ちなみに、社労士試験の過去問でこんな問題があります。
高額介護合算療養費の過去問
高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されており、かつ、それぞれの自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超えていることが必要である。
この問題は、みなさんもよく解いているかと思いますが、
正解は✖です。
高額介護合算療養費は、高額療養費や高額介護サービス費がそれぞれ支給されていなくても(該当していなくても)、健康保険の自己負担額と介護保険の自己負担額とを合算した額が介護合算算定基準額を超えていれば支給されます。よって、いずれも支給が誤りということですね。
社労士試験の勉強をしていると、覚えることが多くて、覚えては忘れての繰り返しになると思います。
それでも何回も覚えて直しをして、それぞれ科目ごとに混ざりあわないように整理しておきましょう。
以上が、高額介護合算療養費の覚え方についてでした。