社労士試験 任意継続被保険者の標準報酬月額
みなさんこんにちは。
今回は、任意継続被保険者の標準報酬月額について確認したいと思います。
一般的に前の会社の報酬が高額で、扶養家族が多くいる場合は、任意継続被保険者として健康保険を継続した方が、保険料が国民保険より安くなる可能性が高いです。(国保は前年度の年収で、保険料が決定するため。)
任意継続被保険者は、
健康保険に継続して2ヶ月以上加入の実績があること、資格喪失日から20日以内に申請することが条件となっています。最大2年間加入できます。
覚え方は、全て2なので2・2・2と覚えます。資格喪失からは、2週間ではなく20日以内です。
任意継続被保険者の標準報酬月額は次のうち①と②の少ない額となります。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額(30万円)を標準報酬月額の基礎となる標準月額とみなしたときの標準報酬月額により決定します。
※9月30日は、確実に押さえておきましょう。3月31日ではないです。
また、②は平成31年度から28万円だったのが30万円に引き上げとなりました。
似ている内容で特例退職被保険者という制度もあります。
特例退職被保険者は、その特定健康保険組合が、管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる標準月額とみなしたときの標準報酬月額により決定します。
※全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の2分の1ではなく、全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額です。
ちなみに、日雇特例被保険者の標準賃金日額は、ひやといなので『とい』→10と1で11等級と覚えます。
賞与の保険料の上限は、40万円です。
あわせて確認しておきましょう。
以上が、任意継続被保険者の標準報酬月額についてでした。