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障害厚生年金 3級 社労士が教える申請方法 

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学ぶログ(障害厚生年金 申請方法)を見に来てくれた皆様へ 障害に該当して、障害年金を請求したい。
障害年金の請求方法ってどうしたらいいの?
このサイトを見にきている方は、そんな方が多いのではないかと思います。
自分で請求したいけど難しい。
障害年金の請求について、調べてみたら専門的過ぎて何から始めたら良いのか分からない。そんな方が、障害年金の請求の進め方について、理解してもらえたら嬉しいです。

 

障害厚生年金の請求をはじめよう‼

障害厚生年金の請求方法や書き方について、説明したいと思います。実は、私自身もブルガダ症候群でICD(植込み型除細動器)の手術をしており、障害厚生年金の請求をして、現在は3級に該当しています。

えっ!?そうだったんですね。障害厚生年金の請求と聞くと、何だか難しそうな気がします。

そうですね。障害厚生年金の請求は、老齢厚生年金の請求に比べて必要な書類や準備もあるので、少し手間がかかります。ですが、実際にやってみると意外と簡単だったりしますよ。 まずは、『やってみよう』という気持ちが大切ですね。

分かりました。ひと通りの年金請求書が作れるように、頑張ります。

 

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では、最初に障害厚生年金の請求をするにあたって、どんな書類が必要なのか理解しておきましょう。

障害厚生年金の年金請求書について必要なもの> 障害厚生年金の年金請求書
②医師の診断書(障害年金用の所定様式)障害認定日より3カ月以内の現症のもの
③受診状況等証明書
④病歴・就労状況等申立書
⑤年金手帳
⑥受取先金融機関の通帳の写し等
⑦戸籍謄本、戸籍抄本、住民票等(戸籍謄本と家族全員の住民票があれば間違えないです)
マイナンバーカード又は通知カードの写し(請求書にマイナンバーを記載した場合)

障害厚生年金の請求では、医師の診断書も必要になったりするんですね。

はい。そうなんです。次に、必要書類を準備していきましょう。
オススメの方法は、3番の年金事務所(街角年金相談センター)で年金相談をして必要書類をもらう方法がいいと思います。年金相談では、現在の年金記録を見たり、病状を確認しながら必要な書類や書き方などを教えてくれますよ。

<必要書類を揃える方法> 日本年金機構のホームページから書類をダウンロードする方法
②最寄りの年金事務所の受付で必要な書類をもらう方法
年金事務所(街角年金相談センター)で年金相談をして必要書類をもらう方法(事前に予約が必要)
日本年金機構のホームページはこちらhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html

分かりました。それでは、私も年金相談をしながら必要な障害年金の請求書の一式を揃えてもらおうと思います。

 

初診日の証明を依頼しよう‼

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必要書類が揃ったら、受診状況等証明書の作成をお願いしましょう。受診状況等証明書は、病気発症して病院で初めて診療した日(初診日)を証明するための書類です。その病気で最初に受診した病院で証明を記載してもらいます。私の請求の時は、診断書に初診日の記載があったので不要でしたよ。

<受診状況等証明書作成のポイント> 初診で受診した病院に受診状況等証明書を依頼する
※診断書に初診日の記載がある場合は、受診状況等証明書は不要

 

医師の診断書を依頼しよう

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次に、病院で医師の診断書をお願いしましょう。医師の診断書は作成までに2週間くらいかかります。もう一つの気をつけるポイントは、医師の診断書は作成から3カ月が過ぎると取り直しになります。ちなみに、ブルガダ症候群の場合、医師の診断書は、循環器用の診断書を使います。

<医師の診断書作成のポイント> 医師の診断書の作成を依頼する
医師の診断書は、種類が多いので間違えないようにする
医師の診断書は作成から3カ月が過ぎると取り直しになる

 

障害厚生年金の年金請求書を作成しよう‼

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あとは、障害厚生年金の年金請求書を作成していきましょう。

障害厚生年金の年金請求書作成のポイント> 1ページ目 請求者の氏名、住所、マイナンバー(本人&配偶者)、年金を受取る金融機関の口座、配偶者、子(3人以上いる場合は下の余白に追記します。)を記載する
3ページ目 今まで加入記録していた年金記録を記載する
5ページ目 傷病名や初診日など記載し、生計維持申立欄を記載する
7・8ページ目 必要事項と委任状欄の記載する
マイナンバーを記載した場合は確認でマイナンバーカードや通知カードの写しが必要

 

病歴・受診状況等申立書を作成しよう‼

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最後に、病歴・受診状況等申立書の書き方についてみていきます。
病歴・受診状況等申立書とは、日時ごとに病気を発症した時、術後の経過、退院後の様子や身体の状況を時系列ごとに書く書類です。この書類は、障害年金厚生の請求で一番重要です。障害年金3級は、一般的に労働制限が条件になります。病気を発症したことにより、どれだけ働く上で制限を受けているのかを書く必要があります。

<病歴・受診状況等申立書作成のポイント> ①<発症前に会社の健康診断でブルガタ症候群の疑いがあると指摘されたこと。日常生活においても支障はなかったため、医師の診断を受けなかったこと。>
②<発症から意識回復までとして、〇月〇日〇時 就寝中に心肺停止→救急要請→救急隊員により心肺蘇生→救急車内での除細動によって心拍が再開→病院へ搬送→心拍は戻った→心肺蘇生までに20分程度要していたため、意識が戻らなかった。複数の治療と低体温療法によって、〇月〇日に意識が戻った。>
③<入院からICD手術その後退院まで 意識が戻った後は、入院しながら心電図、CT、MRIカテーテル検査、サンリズム負荷試験などの検査と歩行練習等のリハビリを行った。その検査結果からブルガタ症候群であることが判明した。その後、埋め込み型除細動器(ICD)の装着が必要であると告げられ、〇月〇日にICDの装着手術をした。手術後は、数日はベッドから動けない状態であったが徐々に回復していき、〇月〇日に退院した。>
④<退院後→現在 退院後は、今後は半年に一度、ICDの検査で通院する予定→術後の経過は良好だが、激しい運動ができないこと、電波の強いところには近づけないことなどの私生活で制限があり→仕事については、自動車の運転が制限、内勤に配置転換し、以前のように外回りや自動車の運転が出来なくなった。さらに仕事後は身体に疲れが出ることもある→身の回りのことは家族に援助してもらっている。>
※以上のように時系列にして記載する

ありがとうございます。具体的に記載してもらったので、障害厚生年金の請求方法がよく分かりました。

みなさんも参考にして障害厚生年金の請求をしてみて下さい。ちなみに、ブルガダ症候群でICDを装着すると原則は障害年金の3級に該当すると言われています。中には、知らないで請求していない方もいるかもしれません。忘れずに請求しましょう。

障害年金の基礎知識> 障害年金は、『障害基礎年金』と『障害厚生年金』がある
障害基礎年金は、1級又は2級に該当、障害厚生年金は1級、2級又は3級に該当すると支給される
障害等級は、1級になるほど症状が重く、障害厚生年金は3級まで支給されるので範囲が広い
障害等級3級は「仕事をする上で労働制限を受けていること」が必要

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