障害厚生年金の請求方法や書き方について、説明したいと思います。実は、私自身もブルガダ症候群でICD(植込み型除細動器)の手術をしており、障害厚生年金の請求をして、現在は3級に該当しています。
えっ!?そうだったんですね。障害厚生年金の請求と聞くと、何だか難しそうな気がします。
そうですね。障害厚生年金の請求は、老齢厚生年金の請求に比べて必要な書類や準備もあるので、少し手間がかかります。ですが、実際にやってみると意外と簡単だったりしますよ。 まずは、『やってみよう』という気持ちが大切ですね。
分かりました。ひと通りの年金請求書が作れるように、頑張ります。
では、最初に障害厚生年金の請求をするにあたって、どんな書類が必要なのか理解しておきましょう。
障害厚生年金の請求では、医師の診断書も必要になったりするんですね。
はい。そうなんです。次に、必要書類を準備していきましょう。
オススメの方法は、3番の年金事務所(街角年金相談センター)で年金相談をして必要書類をもらう方法がいいと思います。年金相談では、現在の年金記録を見たり、病状を確認しながら必要な書類や書き方などを教えてくれますよ。
分かりました。それでは、私も年金相談をしながら必要な障害年金の請求書の一式を揃えてもらおうと思います。
初診日の証明を依頼しよう‼
必要書類が揃ったら、受診状況等証明書の作成をお願いしましょう。受診状況等証明書は、病気発症して病院で初めて診療した日(初診日)を証明するための書類です。その病気で最初に受診した病院で証明を記載してもらいます。私の請求の時は、診断書に初診日の記載があったので不要でしたよ。
医師の診断書を依頼しよう
次に、病院で医師の診断書をお願いしましょう。医師の診断書は作成までに2週間くらいかかります。もう一つの気をつけるポイントは、医師の診断書は作成から3カ月が過ぎると取り直しになります。ちなみに、ブルガダ症候群の場合、医師の診断書は、循環器用の診断書を使います。
障害厚生年金の年金請求書を作成しよう‼
あとは、障害厚生年金の年金請求書を作成していきましょう。
病歴・受診状況等申立書を作成しよう‼
最後に、病歴・受診状況等申立書の書き方についてみていきます。
病歴・受診状況等申立書とは、日時ごとに病気を発症した時、術後の経過、退院後の様子や身体の状況を時系列ごとに書く書類です。この書類は、障害年金厚生の請求で一番重要です。障害年金3級は、一般的に労働制限が条件になります。病気を発症したことにより、どれだけ働く上で制限を受けているのかを書く必要があります。
ありがとうございます。具体的に記載してもらったので、障害厚生年金の請求方法がよく分かりました。
みなさんも参考にして障害厚生年金の請求をしてみて下さい。ちなみに、ブルガダ症候群でICDを装着すると原則は障害年金の3級に該当すると言われています。中には、知らないで請求していない方もいるかもしれません。忘れずに請求しましょう。
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