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ブルガダ症候群(ICD装着) 障害厚生年金3級を受給 申請例を公開

 

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今回は、障害厚生年金をはじめて請求する方法や書き方について、ご紹介したいと思います。実は、私自身もブルガダ症候群でICD(植込み型除細動器)の手術をしており、障害厚生年金の請求をして、現在は3級に該当しています。

えっ!?そうだったんですね。知らなかったです。でも、障害厚生年金の請求と聞くと、何だか難しそうな気がします。

そうですね。障害厚生年金の請求は、老齢厚生年金の請求に比べて必要な書類や準備もあるので、少し手間がかかります。ですが、実際にやってみると意外と簡単だったりしますよ。 まずは、『やってみよう』という気持ちが大切ですね。

分かりました。ひと通りの年金請求書が作れるように、頑張ります。

 

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では、最初に障害厚生年金の請求をするにあたって、どんな書類が必要なのか理解しておきましょう。

障害厚生年金の年金請求書について必要なもの>
障害厚生年金の年金請求書
②医師の診断書(障害年金用の所定様式)障害認定日より3カ月以内の現症のもの
③受診状況等証明書
④病歴・就労状況等申立書
⑤年金手帳
⑥受取先金融機関の通帳の写し等
⑦戸籍謄本、戸籍抄本、住民票等(戸籍謄本と家族全員の住民票があれば間違えないです)
マイナンバーカード又は通知カードの写し(請求書にマイナンバーを記載した場合)
以上の書類を揃える必要があります。

障害厚生年金の請求では、医師の診断書も必要になったりするんですね。

はい。そうなんです。まず最初に、必要書類を準備していきましょう。必要書類を揃えるには、いくつかの方法があります。1つ目は、日本年金機構のホームページから書類をダウンロードする方法。二つ目は、最寄りの年金事務所の受付で必要な書類をもらう方法。三つ目は、年金事務所(街角年金相談センター)で年金相談をして必要書類をもらう方法(事前に予約が必要)。以上の3つ方法があります。全く分からない方は、一度年金相談を受けると必要な書類や書き方などを教えてくれますよ。
日本年金機構のホームページはこちらhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html

分かりました。私の場合は、①障害年金の請求書のセットと②医師の診断書を年金事務所でもらって、③受診状況等証明書と④病歴・就労状況等申立書はダウンロードした書類を使おうと思います。。

 

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必要書類が揃ったら、病院で医師の診断書をお願いします。なぜなら、医師の診断書は作成までに2週間くらいかかるからです。ブルガダ症候群の場合、医師の診断書は、循環器用の診断書を使います。医師の診断書は、種類が多いので間違えないようにしましょう。もう一つの気をつけるポイントは、医師の診断書は作成から3カ月が過ぎると取り直しになります。医師の診断書は、病院に以来すると1万円近い費用がかかるので、診断書をもらったら速やかに申請するようにしましょう。

すぐに、病院の書類課へお願いしようと思います。

 

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次に、受診状況等証明書についてです。受診状況等証明書は、病気発症して病院で初めて診療した日(初診日)を証明するための書類です。こちらも病院で証明を記載してもらいます。ただ、診断書に初診日の記載がある場合は、受診状況等証明書は不要です。私の請求の時は、診断書に初診日の記載があったので不要でしたよ。

診断書で初診日が分かれば、特に必要無いのかぁ。

ただし、病院が途中で変わったりした場合は、受診状況等証明書が必要になるかもしれませんね。

 

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あとは、障害厚生年金の年金請求書と病歴・受診状況等申立書を自分で作成していきましょう。
先に、障害厚生年金の年金請求書についてです。
1ページ目は、請求者の氏名、住所、マイナンバー(本人&配偶者)、年金を受取る金融機関の口座、配偶者、子(3人以上いる場合は下の余白に追記します。)をそれぞれ記載します。
3ページ目は、配偶者の国から年金(公的年金)をもらっているか?自分自身が公的年金をもらっているか?今まで加入記録していた年金記録を記載していきます。仕事をして社会保険に加入していたら厚生年金保険に該当し、仕事を辞めていた期間は国民年金に該当します。できる限り加入記録を確認するので細かく記入しましょう。
5ページ目は、傷病名や初診日など記載し、生計維持申立欄を記載し、7・8ページで必要事項と委任状欄の記載をします。マイナンバーを記載した場合は確認でマイナンバーカードや通知カードの写し(記載した家族分)を提出してください。

障害厚生年金は、思っていたほど難しくはなさそうです。私でも簡単に書けそうな気がします。

 

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最後に、病歴・受診状況等申立書の書き方についてみていきます。病歴・受診状況等申立書とは、日時ごとに病気を発症した時、術後の経過、退院後の様子や身体の状況を時系列ごとに書く書類です。この書類は、障害年金厚生の請求で一番重要です。障害年金3級は、一般的に労働制限が条件になります。病気を発症したことにより、どれだけ働く上で制限を受けているのかを書く必要があります。
私の場合は、
①<発症前に会社の健康診断でブルガタ症候群の疑いがあると指摘されたこと。日常生活においても支障はなかったため、医師の診断を受けなかったこと。>
②<発症から意識回復までとして、〇月〇日〇時 就寝中に心肺停止→救急要請→救急隊員により心肺蘇生→救急車内での除細動によって心拍が再開→病院へ搬送→心拍は戻った→心肺蘇生までに20分程度要していたため、意識が戻らなかった。複数の治療と低体温療法によって、〇月〇日に意識が戻った。>
③<入院からICD手術その後退院まで 意識が戻った後は、入院しながら心電図、CT、MRIカテーテル検査、サンリズム負荷試験などの検査と歩行練習等のリハビリを行った。その検査結果からブルガタ症候群であることが判明した。その後、埋め込み型除細動器(ICD)の装着が必要であると告げられ、〇月〇日にICDの装着手術をした。手術後は、数日はベッドから動けない状態であったが徐々に回復していき、〇月〇日に退院した。>
④<退院後→現在 退院後は、今後は半年に一度、ICDの検査で通院する予定→術後の経過は良好だが、激しい運動ができないこと、電波の強いところには近づけないことなどの私生活で制限があり→仕事については、自動車の運転が制限、内勤に配置転換し、以前のように外回りや自動車の運転が出来なくなった。さらに仕事後は身体に疲れが出ることもある→身の回りのことは家族に援助してもらっている。>内容は省略していますが以上のようなことを時系列にして、記載してみましょう。

ありがとうございます。具体的に記載してもらったので、参考にしながら書類を作ってみようと思います。

ブルガダ症候群でICD 装着すると原則は障害年金の3級に該当すると言われています。中には、知らないで請求していない方もいるかもしれません。ぜひ、参考にみなさんも障害厚生年金の請求をしてみて下さい。

 

 

障害年金の基礎知識

障害年金は、『障害基礎年金』と『障害厚生年金』があります。障害基礎年金は、1級又は2級に該当、障害厚生年金は1級、2級又は3級に該当すると支給されます。

障害等級は、1級になるほど症状が重く、障害厚生年金は3級まで支給されるので範囲が広いです。障害等級3級は「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害」に該当することが条件にあるので、仕事をする上で労働制限を受けていることが必要になります。

ちなみに、ブルガダ症候群でICD 装着すると原則は障害年金の3級に該当すると言われています。