マイホームを購入するには、ほとんどの方が住宅ローンを利用することになるでしょう。
住宅(新築住宅、マンション、建売住宅)を購入した際に、住宅ローンで10年以上の借り入れをすると、毎月給与で支払っている所得税が戻ってきます。
これが、住宅ローン減税や住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)と呼ばれている仕組みです。
今回は、住宅ローンの減税について、わかりやすく説明していきます。
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住宅ローンの減税効果は大きい
年末調整で生命保険や介護保険、個人年金は控除されますが、それぞれ最大4万円(旧保険でも最大5万円)の控除額です。3つ合わせたとしても12万円の控除です。
この生命保険の控除は、収入から引かれて所得が計算されます。(他にも社会保険料、基礎控除38万円が控除されます。)その所得額によって、5%や10%が所得税となります。
一方、住宅ローンの控除は、所得税額から直接引かれるので、年間に払った所得税のほとんどが戻ってくるケースもあります。例えば、年間の所得税が15万円として住宅ローン控除が10万円とすると年末調整で約10万円が手元に戻ってきます。ですので、所得税の減税効果としてはとても大きいです。
住宅ローン減税の要件とは!?
住宅ローン減税の要件は、下記の場合に適用されます。
・マイホームの新築、取得又は増改築をして、令和3年12月31日までに居住した場合であること。(取得してから6ヵ月以内に住むようにしましょう。)
・床面積50平方メートル以上で床面積の2分の1以上が自己の居住スペースであること。
住宅ローンは、10年以上の借り入れをした場合であるので、短期の借り入れは適用されませんので気をつけてください。
他にも細かい要件は省略しますが、年収が高く、所得が3000万円を超える場合は除外されます。
※詳細については国税庁のNo.1213をご確認ください。
住宅ローン減税の控除額
住宅ローン減税の控除額は、年末残高の1%となります。【1~10年目】
例えば、年末に2900万円の銀行残高がある場合に、税務署の評価額と比べて、
低い方の1%が住宅ローン減税の控除額(100円未満切り捨て)となります。
年数が経てば、銀行残高も減って行くので控除額も少なくなります。
住宅ローン減税の適用するには
住宅を新築、取得した初年度については、確定申告で住宅ローン減税の申告を行います。年末調整で行う場合は、2年目以降になりますので気をつけてください。
ここでは初年度の方法をお伝えします。まず、2月中旬になると確定申告が始まりますので、下記の書類を用意して確定申告を行いましょう。
◎住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁のホームページからダウンロードする か管轄の税務署でもらってくる)
◎住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)→借入している銀行から送られてきます。
◎家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等
家屋の新築又は取得年月日
家屋の取得対価
1度確定申告をすると税務署から住宅借入金等特別控除申告書が送られてきますので、毎年銀行の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書をつけて年末調整を行ってください。
※去年確定申告をし忘れた場合
確定申告は2年分行うことができますので、2月の中旬から3月中旬までの間に確定申告を行ってください。
住宅ローン減税 のここが変わった
令和 元 年10月1日の消費税10%への引き上げとなりましたが、その分、減税制度が拡充されました。
従来の住宅ローン減税は10年間でしたが、10%への増税後は、控除期間が13年間に延長されたようです。住宅ローン減税が延長されると節税効果は大きいのでうれしいですね。
「住宅購入で暮らす場合」と「賃貸で暮らす場合」の違い
住宅購入で暮らす場合と賃貸で暮らす場合にどんな支払いがあって、どんなことに気を使わなくてはならないのか書いてみました。
ぜひ参考にしてみてください。
<住宅購入で暮らす場合>
・住宅は住宅ローンの支払い
・固定資産税の支払い
・地震保険の支払い
・住宅ローン減税有り
・住宅や土地が資産として残る
・改修の必要がある
・子供の声や足音に気にしなくていい
<賃貸で暮らす場合>
・賃貸は家賃、駐車場の支払い
・更新料の支払い+火災保険
・住宅や土地が資産として残らない
・改修の必要がない
・子供の声や足音に気にしなければならない
住宅を購入する場合は、子供の足音を気にしなくてもいい点はうれしいですね。夢のマイホームぜひいい家に住みたいものです。
みなさんもぜひ住宅を購入する際は、住宅ローン減税のことも考えてライフプランを計画してみましょう。